富岡市
富岡市(限定特定行政庁)(4号建築物)
1.行政庁所在地
(1) 富岡市役所 | 富岡市富岡1460-1 | 0274-62-1511(代) |
・ 建築課 建築指導係 | (北庁舎1階) | (内線 1442) |
・ 都市計画課 | (北庁舎2階) | (内線 1474) |
・ 道路建設課 | (北庁舎2階) | (内線 1424) |
・ 下水道課 | (ガス水道局2階) | (内線 1492) |
(2) 富岡甘楽広域消防本部 | 富岡市富岡1922-7 (富岡甘楽消防本部予防課2階) |
0274‐62‐4325 |
(3) 西部環境森林事務所 | 高崎市台町4-3 高崎合同庁舎2階 | 027‐323‐4021(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局富岡支局 | 富岡市富岡1383-6 富岡支局地図 |
0274‐62‐0404 |
2.確認申請関係
確認申請について
提出先 建築課建築指導係(案件に応じ窓口で指示あり)
3.必要書類
4.都市計画図
5.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は、許可が必要。
・景観計画について
・開発協議について
(2) 敷地内雑排水経路及び排水先を記入する。
(3) 土地の証明(公図の写し)は、新築増築とも必要。
(4) 建築基準法第43条1項ただし書きに抵触する可能性がある場合は、県、建築課と打ち合わせる。
高崎土木事務所、建築課
(5) 建築敷地の接道状況がわかる現況写真を添付する。
6.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数3部(正・副 西部環境森林事務所)
- 富岡市浄化槽整備推進事業について
富岡市狭い道路後退用地整備について
- 法第42条2項道路に接する土地において建築行為をする場合、後退用地等の帰属、整備方法等についての協議ができる。
狭い道路後退用地整備について
用途地域の指定のない区域の建築制限について
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積が2,000㎡以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300㎡以上、2,000㎡未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出が必要。
省エネ法について