館林市
1.行政庁所在地
(1) 館林市役所 | 館林市城町1番1号 | 0276-72-4111(代) |
・ 建築課建築指導係 | (4階) | 0276-72-4111(内線406) |
・ 都市計画課 | (4階) | 0276-72-4111 (計画係;内線408、開発指導係;内線409) |
・ 区画整理課 | (館林市富士原町1057-129) | 0276-72-4981 |
・ 道路河川課 | (4階) | 0276-72-4111(内線402) |
・ 地球環境課 | (4階) | 0276-72-4111(内線452) |
・ 下水道課 | (4階) | 0276-72-4111(内線414) |
・ 農業委員会 | (2階) | 0276-72-4111(内線232) |
(2) 館林地区消防組合消防本部 | 館林市美園町7-3 (館林地区消防本部予防課2階) |
0276-72-3171(代) |
(3) 館林保健福祉事務所 | 館林市大街道1丁目2-25 | 0276-72-3230(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局太田支局 | 太田市鳥山下町387-3 太田支局地図 |
0276-32-6100(代) |
2.確認申請関係
3.必要書類
4.都市計画図
都市計画課へお問い合わせください。
0276-72-4111(内線408)
5.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に許可証等の写しを添付してください。
(2) 敷地内排水経路を記入してください。(計画概要書にも記入)
市道の側溝及び水路への排水が生じる場合は、道路河川課へ放流同意が必要です。
(3) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付してください。
(4) 店舗面積が1,000㎡超の場合は、大規模小売店舗立地法にも基づき県との協議が必要となりますので、商工課商業係へお問い合わせください。
0276-72-4111(内線205)
(5) 敷地面積1,000㎡以上又は建築面積合計3,000㎡以上の工場建設の場合、産業政策課を経由してください。
同建設の場合は、工場立地法又は群馬県工場立地適正化条例に基づき、県との協議が必要です。
(6) 土地の証明は、新築増築とも必要です。
「農地転用許可」のある場合は、その写しの添付でも可能です。
(7) 消防法の無窓階の判定を表記してください。
6.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数4部
防災計画書
- 劇場等・集会所等・病院等・ホテル等・学校等・美術館等・百貨店等・事務所等の用途に該当する建築物は、規模により防災計画書の提出が必要になりますので、建築課建築指導係までお問い合わせください。
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出る必要があります。
省エネ法について