前橋市
1.行政庁所在地
(1) 前橋市役所 | 前橋市大手町二丁目12番1号 | 027-224-1111(代) |
・ 建築指導課 | (7階) | 027-898-6753 |
・ 都市計画課 | (9階) | 027-898-6944 |
・ 区画整理課第一課・第二課 | (9階) | 027-898-6913 027-898-6965 |
・ まちづくり課 | (9階) | 027-898-6974 |
・ 農業委員会 | (7階) | 027-898-6734 |
・ 農村整備課 | (7階) | 027-898-6712 |
(2) 前橋市消防局 | 前橋市朝日町四丁目22番2号 | 027-220-4500(代) |
(3) 前橋市保健所 | 前橋市朝日町三丁目36番17号 | 027-220-5781(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局(本局) | 前橋市大手町二丁目10番5号 前橋地方法務局本局地図 |
027-221-4466(代) |
2.確認申請関係(申請書等)
- 建築確認申請の手引き
- 建築確認申請書(建築物 工作物 昇降機)
- 中間検査申請書
- 完了検査申請書
- 建物制限の一覧表(用途地域別)
確認申請書類の提出順序
都市計画課→区画整理第一課・区画整理第二課→まちづくり課→農業委員会→農村整備課(市街化区域の場合は不要)→建築指導課
3.都市計画図
4.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写しを添付する。
(76条・53条は、確認申請との同時申請が可能。)
前橋市土地区画整理事業について
施工中地区一覧・申請書等
(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書(正・副)2部は開発指導課に提出。許可書の写しを確認申請書に添付する。
前橋市宅地開発指導要綱
前橋市開発許可制度の手引き
(3) 地区計画が定められている区域の建設は各制限条項の確認が必要。
地区計画の内容
(4) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。
風致地区制度
(5) 特定工場は、敷地面積が9,000㎡以上または建築面積3,000㎡以上の場合は、工場立地法に基づく届出が必要。
(6) 土地の証明は、新築増築とも必要。
「農地転用許可」のある場合も土地登記簿謄本を添付する。
5.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数2部(正・副)
- 排水が水利組合に関する場合は事前に組合との協議が必要。
浄化槽設置について
前橋市中高層建築物の建築に関する指導要綱による事前協議
適用範囲
- 第一種低層住居専用地域における、地階を除く階数が3以上の建築物若しくは軒の高さが7メートルを超える建築物又は高さが7メートルを超える工作物。
- その他の地域及び用途地域の指定のない地域における、地階を除く階数が3以上の建築物又は高さが10メートルを超える建築物若しくは工作物。
建築計画の事前公開
- 事業者は中高層建築物等を建築しようとするときは、近隣関係者に当該建築に係る計画概要の周知を図るため、建築敷地の見やすい場所に標識(様式第1号)を建築確認等の申請日の21日以上前から工事完了までの間、設置しなければならない。
中高層建築物関係
前橋市駐車場附置義務条例による届出
- 商業地域及び駐車場整備地区内に特定用途(駐車場法施行令第18条規定)と非特定用途に1/3を乗じて得たものとの合計が1,000㎡を越える建築物。
- 周辺地区’で特定用途の面積’が3,000㎡を越える建築物。
駐車場附置義務条例について
前橋市生活道路拡幅要綱による協議
- 法第42条2項道路に接する土地において建築行為をする場合、確認申請を行う前に後退用地等の帰属、整備方法等についての協議が必要。
前橋市生活道路拡幅事業について
建築協定
- 建築協定の許可を受けている地域の確認が必要。
建築協定ついて
バリアフリー法
- 特別特定建築物(2,000㎡以上(公衆便所については50㎡以上))には、新築、増改築、用途変更の際に、基準の適合が義務付けられます。
- 特別特定建築物(2,000㎡未満)と特定建築物には、新築、増改築、用途変更の際に基準の努力義務が課せられます。
バリアフリー法について
前橋市屋外広告物条例の施行について
- 一定規模以上の屋外広告物の表示を行う場合は、事前に市長の許可等が必要
前橋市屋外広告物条例について
前橋市屋外広告物条例の手引き
用途地域の指定のない区域の建築制限について
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出る必要。
省エネ法について