桐生市
1.行政庁所在地
(1) 桐生市役所 | 桐生市織姫町1-1 | 0277-46-1111(代) |
・ 建築指導課建築審査係 | (4階) | (内線673) |
・ 建築指導課建築指導係 | (4階) | (内線672) |
・ 建築指導課開発指導係 | (4階) | (内線674) |
・ 都市計画課計画係 | (5階) | (内線744) |
・ 都市管理課管理係 | (4階) | (内線597) |
・ 下水道課維持係 | (2階) | (内線752) |
・ 水道局工務課給水係 | (2階) | (内線331) |
・ 伝建群推進室 | (2階) | (内線639) |
(2) 桐生市消防本部 | 桐生市元宿町13-38 | 0277-47-1700(代) (予防課 0277-47-1703直通) |
(3) 桐生保健福祉事務所 | 桐生市相生町2-351 | 0277-53-4131(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局桐生支局 | 桐生市末広町13-5 桐生支局地図 |
0277-44-3526(代) |
2.確認申請関係
建築確認申請書類の提出順序
建築指導課→関係各課→建築指導課
3.都市計画図
4.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写し(29条検査済書、37条承認通知書等)を添付する。
(2) 桐生市都市景観条例に基づく大規模行為の届出は、都市計画課へ提出(1部)。受理後建築確認申請となる。
(3) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書又は届出書(正・副)
2部は建築指導課開発指導係に提出。許可書又は届出書の写しを確認申請書に添付する。
宅地造成許可については、検査済証を添付。
(4) 桐生市土地開発事業指導要綱(開発区域の面積が1,000㎡以上の場合は協議が必要)
(5) 敷地内排水経路を記入する。(計画概要書にも記入する。)
(6) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。
(7) 店舗は、延べ床面積が300㎡以上1,000㎡以下の場合は、産業振興課を経由する。(桐生市中規模小売店舗出店指導要綱に基づく届出)
1,000㎡超の場合は、大規模小売店舗立地法にも基づき県との協議が必要。
(8) 敷地面積1,000㎡以上の工場建設の場合、産業振興課を経由する。
工場立地法又は群馬県工場立地適正化条例に基づき、県との協議が必要。
(9) 消防法の無窓階の判定を表記する事。
5.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数3部(正・副 東部環境事務所)
桐生市中高層建築物の建築に関する指導要綱による事前協議
- 住居系の用途地域の場合、4階以上(地下を除く)又は地盤面からの高さが10メートルを超える建築物。
- 商業及び工業系の用途地域及び調整区域の場合、4階以上(地下を除く)又は地盤面からの高さが12メートルを超える建築物。
桐生市中高層建築物の建築に関する指導要綱
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出る必要。
省エネ法について
人にやさしい福祉のまちづくり条例について
その他の関係法令
1)書類添付
イ)施設照合 (保健所)ホテル・旅館・病院
ロ)人にやさしい福祉のまちづくり条例チェックリスト(建築審査係)生活関連施設
ハ)バリアフリー法チェックリスト(建築審査係)対象建築物
2)協議後受付
ニ)農地法(農業委員会)
ホ)急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法(桐生土木事務所)指定区域
ヘ)二階建ての同意書(岡の上・鷹の巣・渡良瀬・柏倉団地)
ト)河川法(国土交通省又は桐生土木事務所)
チ)砂防指定地(桐生土木事務所)
リ)群馬県ラブホテル等施設設置規制指導要綱(県青少年課)
3)その他
ヌ)リサイクル法(建築指導課)新築・解体・土木
ル)水質汚濁防止法(環境政策課)
ヲ)残土条例(環境政策課)500㎡以上の造成
ワ)風俗営業の規制及び業務適正化法(県公安委員会)
カ)文化財保護法(文化財保護課 埋蔵文化財係 内線623)FAXでも対応可
FAX:0277-46-1109