伊勢崎市
1.行政庁所在地
(1) 伊勢崎市役所 | 伊勢崎市今泉町2丁目410 | 0270-24-5111(代) |
・ 建築指導課 | (本館・3階) | 0270-27-2762(直) |
・ 都市計画課 | (東館・4階) | 0270-27-2766(直) |
・ 道路維持課 | (本館・3階) | 0270-27-2761(直) |
・ 区画整理課 | (東館・4階) | 0270-27-2770(直) |
・ 下水道管理課 | (本館・5階) | 0270-27-2774(直) |
(2) 伊勢崎市水道局 | 伊勢崎市連取町1952 | 0270-30-1230(代) |
(3) 伊勢崎市消防本部予防課 | 伊勢崎市今泉町2丁目895 | 0270-25-3311 |
(4) 伊勢崎保健福祉事務所 | 伊勢崎市下植木町499 | 0270-25-5066 |
(5) 前橋地方法務局伊勢崎支局 | 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎内 | 0270-25-0758 |
2.確認申請関係
確認申請書類の提出順序(案件に応じ窓口で指示あり)
建築指導課→都市計画課→道路維持課→土木課→(区画整理課→中心市街地整備部→農政課→商工労働課→農業委員会→下水道管理課→環境保全課→環境政策課→市民活動課)→建築指導課
3.都市計画図
4.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写しを添付する。どちらも許可後の建築確認申請受付。
土地区画整理事業について
(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書(正・副)2部は建築指導課に提出。許可書の写しを確認申請書に添付する。
開発許可制度の手引き
(3) 敷地内排水経路を記入する。(計画概要書にも記入する)
(4) 特定工場は、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の場合は、工場立地法に基づく届出が必要。
工場立地法に基づく届出について
(5) 土地証明書は、新築・増築とも必要。
登記簿謄本の添付(市街化区域:要約書可)
公図の添付。
申請者と土地所有者が異なる場合、土地使用承諾書の添付。
(6) その他。
2. 確認申請関係(申請書等)、・その他(申請チェックリスト):伊勢崎市HP参照。
5.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数3部。(正・副・中部環境事務所)
- 排水が水利組合に関する場合は事前に組合との協議が必要。
伊勢崎市中高層建築物に関する指導基準
適用範囲
- 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における、地階を除く階数が3以上の建築物若しくは軒の高さが7メートルを超える建築物又は高さが7メートルを超える工作物。
- その他の地域内における、地階を除く階数が3以上の建築物又は高さが10メートルを超える建築物若しくは工作物。
建築計画の事前公開
- 事業者は中高層建築物等を建築しようとするときは、近隣関係者に当該建築に係る計画概要の周知を図るため、建築敷地の見やすい場所に標識(様式第1号)を建築確認等の申請日の21日以上前から工事完了までの間、設置しなければならない。
伊勢崎市中高層建築物に関する指導基準
道路後退用地整備協議
- 法第42条2項道路に接する土地において建築行為をする場合、確認申請を行う前に後退用地等の帰属、整備方法等についての協議が必要。道路後退用地等調査報告書の提出。
道路後退用地整備協議関係
景観まちづくり条例
- 一定規模以上の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行う場合は届出が必要。(着手前30日)
景観まちづくり条例
伊勢崎市屋外広告物条例
- 一定規模以上の屋外広告物の表示を行う場合は、事前に市長の許可等が必要。
伊勢崎市屋外広告物条例
特別用途地区・特別用途制限地域について
- 特別用途地区 :特別業務地区(3地区)を指定。
- 特別用途制限地域:風俗関連施設や大規模な工場・店舗など居住環境に支障を与えるおそれのある建築物等を定め、その立地を規制する地域を指定。
特別用途地区・特別用途制限地域について
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積が2,000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上、2,000平方メートル未満)は、新築 ・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出が必要。
省エネ法について