藤岡市
藤岡市(限定特定行政庁)(4号建築物)
1.行政庁所在地
(1) 藤岡市役所 | 藤岡市藤岡中栗須327 | 0274-22-1211(代) |
・ 建築課 建築指導係 | (中庁舎1階) | (内線 2827) |
・ 都市計画課 | (中庁舎1階) | (内線 2825) |
・ 土木課 | (中庁舎1階) | (内線 2325) |
・ 下水道課 | (東庁舎2階) | (内線 2334) |
・ 環境課 | (本庁舎1階) | (内線 2263) |
(2) 多野藤岡広域消防本部 | 藤岡市藤岡982 (多野藤岡消防本部予防課2階) |
0274‐22‐1306 |
・ 建築係 | 027-234-4215(ダイヤルイン) | |
(3) 西部環境森林事務所 | 高崎市台町4-3 高崎合同庁舎2階 |
027-323-4021(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局高崎支局 | 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎内 高崎支局地図 |
027-322-6315(代) |
2.確認申請関係
確認申請事務について
提出先 建築課建築指導係(案件に応じ窓口で指示あり)
3.必要書類
4.都市計画図
5.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は許可が必要。
・開発許可について
・都市計画法53条について
・国土利用計画法に基づく届出について
(2) 敷地内雑排水経路及び排水先を記入する。
(3) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。
・風致地区について
(4) 土地の証明(公図写し)は、新築増築とも必要。
(5) 建築基準法第43条1項ただし書きに抵触する可能性がある場合は、県、建築課と打ち合わせる。
・高崎土木事務所、建築課
6.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数4部(正・副・下水道課・西部環境森林事務所)
- 浄化槽仕様書:建築確認申請(建物の新築)に伴うもの。
- 浄化槽設置届出書:トイレの改装等によるもの。
- 浄化槽変更届出書:人槽(大きさ)や処理方式の変更によるもの。
※下水道管に接続するなどにより浄化槽が不要になったものについては浄化槽廃止届出書を西部環境森林事務所に提出してください。 - 排水先が農業用水の場合は事前に協議が必要。
浄化槽補助金について
藤岡市ラブホテル建築規制条例による申請
市内にホテル、旅館の建設行為を行なう場合は市長の同意が必要。
藤岡市狭い道路の整備に関する協議
- 法第42条2項道路に接する土地において建築行為をする場合、後退用地等の帰属、整備方法等についての協議ができる。
藤岡市狭い道路の整備について
用途地域の指定のない区域の建築制限について
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積が2,000㎡以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300㎡以上、2,000㎡未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出が必要。
省エネ法について