安中市
安中市(限定特定行政庁)(4号建築物)
1.行政庁所在地
(1) 安中市役所 | 安中市安中一丁目23番13号 | 027-382-1111(代) |
・ 建築住宅課 | (本庁舎1階) | (内線 1260) |
・ 都市整備課 | (本庁舎1階) | (内線 1212) |
・ 土木課 | (本庁舎1階) | (内線 1203) |
・ 下水道課 | (谷津庁舎1階) | (内線 3131) |
(2) 高崎市等広域消防局 | 高崎市八千代町1-13-10 (高崎市等広域消防局予防課設備指導係2階) |
027-324-2214(代) |
(3) 西部環境森林事務所 | 高崎市台町4-3 高崎合同庁舎2階 | 027-323-4021(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局高崎支局 | 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎内 高崎支局地図 |
027-322-6315(代) |
2.確認申請関係
確認申請について
提出先 建築住宅課建築係(案件に応じて窓口で指示あり)
3.必要書類
4.都市計画図
都市整備課にて1:25,000図を販売。
5.その他申請書類他
(1) 都市計画法第第53条、安中市地域開発事業に該当する場合は許可が必要。
・都市計画法法第53条について
・安中市地域開発事業について
(2) 敷地内雑排水経路及び排水先を記入する。
(3) 土地の証明(公図写し)は、新築増築とも必要。
(4) 建築基準法第43条1項ただし書きに抵触する可能性がある場合は、県、建築課と打ち合わせる。
高崎土木事務所、建築課
(5) 建築敷地の接道状況がわかる現況写真を添付する。
6.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数3部 (正・副・西部環境森林事務所)
- 浄化槽仕様書:建築確認申請(建物の新築)に伴うもの。
- 浄化槽設置届出書:トイレの改装等によるもの。
- 浄化槽変更届出書:人槽(大きさ)や処理方式の変更によるもの。
※下水道管に接続するなどにより浄化槽が不要になったものについては浄化槽廃止届出書を西部環境森林事務所に提出してください。 - 排水先が農業用水の場合は事前に協議が必要。
浄化槽設置補助金について
安中市狭あい道路の整備に関する協議
- 法第42条2項道路に接する土地において建築行為をする場合、確認申請を行う前に後退用地等の帰属、整備方法等についての協議が必要。
安中市狭あい道路の整備について
用途地域の指定のない区域の建築制限について
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積が2,000㎡以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2 種特定建築物(床面積が300㎡以上、2,000㎡未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出が必要。
省エネ法について