設計等の業務に関する報告書 提出時の注意事項について
建築士法第23条の6の規定による
設計等の業務に関する報告書 提出事務所 各位
ご提出いただく設計等の業務に関する報告書(以下、報告書)につきまして報告事業年度内に所属されていた建築士を第三面の所属建築士名簿に記載されていることと思いますが、平成27年6月25日に施行された改正建築士法により、報告事業年度内に所属となった建築士、所属を外れた建築士について、所属建築士に変更があった場合は3ヶ月以内に変更の届出の提出が義務付けとなりました。
所属建築士に変更があった場合には必ず変更の届出の提出をお願いいたします。
※報告書の第三面での所属建築士の追加記入、削除による変更は出来ません。
(一社)群馬県建築士事務所協会
〒371-0846 群馬県前橋市元総社町2-23-7
TEL:027-255-1333 FAX:027-255-1066