設計等の業務に関する報告書について(法第23条の6)
※平成22年4月1日より、建築士事務所登録等の提出先は(一社)群馬県建築士事務所協会となりました。
1.報告の義務化及び閲覧
平成19年6月20日の建築士法改正により、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに「建築士事務所の業務実績」等を記載した業務報告書を作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県知事に提出することが義務付けられました。
提出された業務報告書は、(一社)群馬県建築士事務所協会において一般の閲覧に供されます。
2.報告書の提出先と報告部数
提出については、本会受付窓口でのご提出または郵送でのご提出が可能です。
(一社)群馬県建築士事務所協会へ1部を提出してください。控えが必要な方は2部作成し、お持ちいただければ受付印を押印し1部お返しいたします。
※郵送でご提出いただく場合は、提出部数は1部ですが、控えが必要な方は、2部作成し返信先を記入した返信用封筒(料金不足のないように切手を貼付ください。)を同封のうえ下記あてにお送り下さい。受付印を押印して1部お返しします。
ご協力よろしくお願いいたします。
※郵便事故等に関し、本会は責任を負いかねますので、ご了承願います。
〒371-0846
群馬県前橋市元総社町2-23-7
一般社団法人群馬県建築士事務所協会
アクセス
提出受付時間
AM 9:00~12:00、PM 13:00~17:00(土日、祝日を除く)
注意:郵送による提出の場合、記入内容の不備等により不足書類の提出等でお越しいただく場合がございます。
※対面受付、郵送に加え、建築士事務所登録受付システムによる電子による受付を行っております。
※提出される報告書には押印する箇所はございません。
第一面の建築士事務所の開設者の氏名又は名称に押印されているケースがございますが押印せずにご提出ください。
3.提出の時期
毎事業年度終了後、3ヶ月以内に提出。
事業年度
- 法人事務所の場合は、定款で定めた事業年度。
- 個人事務所の場合は、1月1日から12月31日が事業年度。
参考
報告の時期は、事業年度により異なりますので、下記を参考にしてください。
例)法改正後の初めての報告
〔個人登録事務所(事業年度が1月1日から12月31日)〕
- 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの分を令和3年1月1日から3ヶ月以内(令和3年3月31日まで)に提出。
〔法人登録事務所(それぞれの会社の事業年度)〕
- 9月1日から事業が開始する法人の場合
令和1年9月1日から令和2年8月31日までのまでの分を令和2年9月1日から3ヶ月以内(令和2年11月30日まで)に提出。 - 4月1日から事業が開始する法人の場合
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの分を令和3年4月1日から3ヶ月以内(令和3年6月30日まで)に提出。
4.報告内容と様式
建築士法施行規則第6号の2の様式により作成してください。
注意
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
(令和2年12月23日付公布・令和3年1月1日施行)により、申請・届出の書式が変更となりました。
申請書等の様式も変更されましたので、ご注意ください!
業務報告書には、次の内容を記載する必要があります。
- 建築士事務所の業務の実績
- 所属建築士の名簿
- 所属建築士の業務の実績
- 開設者に対し管理建築士が意見を述べた場合の意見の概要(法第23条第4項参照)
申請書式
申請書式【記入例】
5.注意事項
記載上の注意事項
第一面
- 建築士事務所の開設者が法人である場合には、法人名と代表者の役職・氏名を記入してください。
第二面 建築士事務所の業務の実績
- 当該事業年度における直近のものから順次記入。
- 建築士事務所で行った全ての設計・工事監理及びその補助業務を記入。
- 事業が全くない場合には『実績なし』と記入。
第四面 所属建築士の業務の実績
- 所属建築士の当該事業年度における業務の実績を、当該建築士事務所におけるものに限って直近のものから順次記入。
- 建築士毎に全員を記入。
- 事業が全くない場合には『実績なし』と記入。
第五面
- 当該事業年度における直近のものから順次記入。
- 事業が全くない場合には『実績なし』と記入。
提出の際の注意事項
- 正本は機械で読み取りますので、折り曲げないでください。
- 左上部をクリップ留め(1箇所)して提出してください。