建築士事務所登録【事務所の廃業について】
建築士事務所の廃業について
注意
※押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令
(令和2年12月23日付公布・令和3年1月1日施行)により、申請・届出の書式が変更となりました。
申請書等の様式も変更されましたので、ご注意ください!
※令和6年1月9日より、建築士事務所登録登録申請について、対面受付、郵送に加え、建築士 事務所登録受付システムによる電子による受付を開始します。
建築士事務所の開設者が次のいずれかに該当することとなった場合は、30日以内に建築士事務所廃業の旨を届け出なければなりません。
廃業の事由
建築士事務所の廃業に至った事項 | 届出人 | |
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1 | 建築士事務所の開設者がその登録を受けた建築士事務所に係る業務を廃止したとき | 建築士事務所の開設者であった者 |
2 | 建築士事務所の開設者が死亡したとき | その相続人 |
3 | 建築士事務所の開設者について破産手続開始の決定があったとき | その破産管財人 |
4 | 法人が合併により解散したとき | その役員であった者 |
5 | 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき | その清算人 |
必要書類について
(正本と副本の2部を作成してください)
※作成には、事務所登録(廃業及び変更)チェックリストを活用し、提出の際には必ず登録申請書類と合わせて提出してください。
廃業届
必要書類 | 注意事項 | |
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1 | 廃業届 (細則別記様式第19号) |
法人の場合は、法人名と代表者の役職・氏名を記入してください。 |
登録事項変更届に添付する書類について
廃業届添付書類一覧
届出書に添付が必要な書類 | 注意事項 |
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登録証 (登録申請書副本) |
登録証を添付できない場合は、廃業届の余白又は別紙に「添付できない理由」と「発見した場合は直ちに返却する」旨を記載してください。 |