H27.6.25より 改正建築士法 附則3条の届出書の提出について
改正建築士法附則3条の届出書の提出について
改正建築士法が平成27年6月25日に施行されます。
改正により、新たに建築士事務所の開設者は、施行日から一年以内に建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級、二級、木造建築士の別を都道府県知事に届け出なければならないこととなりました。
提出が必要となる事務所は、下記のとおり手続をお願いします。
1:提出が必要となる事務所
以下に記載された要件に該当する事務所を除くすべての事務所
- 平成27年6月25日~平成28年6月24日の間に新規登録をする事務所
- 平成27年6月25日~平成28年6月24日の間に更新手続をする事務所
- 改正建築士法施行日以降は、新様式での登録手続きとなるため、附則3条の届出書の提出は不要となります。
※提出該当事務所の届出の提出は1度提出すればよいこととなっております。
届出提出後に、所属建築士の変更がある場合は必ず、建築士事務所変更届を作成して頂きご提出下さい。
2:提出期間
平成27年6月25日~平成28年6月24日
3:提出先及び問合せ先
一般社団法人群馬県建築士事務所協会
住所:前橋市元総社町2-23-7 TEL:027-255-1333
4:提出物
平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書(附則3条の届出書)
提出部数:1部(控えが必要な場合は必要部数)
- 郵送でご提出いただく場合は、提出部数は1部ですが、控えが必要な方は、必要部数作成し 返信先を記入した返信用封筒(料金不足のないように切手を貼付ください。)を同封のうえお送り下さい。受付印を押印してお返しします。 ご協力よろしくお願いいたします。
- 郵便事故等に関し、本会は責任を負いかねますので、ご了承願います。
届出書式
平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書
(附則3条の届出書) (Excel) (PDF)
※所属建築士名簿の記載について
所属建築士が複数いる場合、名簿の最上段へ管理建築士氏名の記入をお願いします。
届出書出書式【記入例】
平成26年法律第92号附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書
(附則3条の届出書) (PDF)
5:その他
- 事業年度毎に提出が必要な、設計等の業務に関する報告書(法第23条の6)を平成28年6月24日までに提出される事務所は併せてご提出頂いても結構です。
- 該当となる事務所においては附則3条の届出書が未提出の場合、変更届等が受付できませんのでご注意下さい。