一般社団法人 群馬県建築士事務所協会

特殊建築物定期調査報告について

定期報告制度とは

建築物の中でも、旅館、病院、集会場、学校、スポーツ練習場、店舗、飲食店など多くの人が利用するもの(このような建物を「特殊建築物といいます。)は、いったん火災が起こると大惨事になる恐れがあります。

このような危険を避けるため建築物の所有者又は管理者は建築基準法(第12条)により特殊建築物や、停電の時に点灯する非常用照明などの建築設備又は昇降機などを、定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ特定行政庁に報告するよう義務付けて、利用者の安全を確保しています。作成された定期報告書は、「建築物の健康診断書」というべきものです。

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特殊建築物定期調査報告受託事務所一覧 R3.6現在

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