苦情解決業務
平成21年1月5日から改正建築士法の基づく苦情解決業務を開始致しました。
一般社団法人 群馬県建築士事務所協会は、平成21年1月5日から建築士法に規定された法定法人として、建築士法第27条の5の規定に基づき、建築主、その他の関係者から建築士事務所が行った業務に対する苦情に対し、相談に応じ必要な助言をし、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求する等を実施して、苦情の解決を図るものです。
下記に苦情相談申込書・注意事項・流れについての書類を用意しました。
ダウンロードしてお使いください。