高崎市
1.行政庁所在地
(1) 高崎市役所 | 高崎市高松町35番地1 | 027-321-1111(代) |
・ 建築指導課 | (11階) | 027-321-1271 |
・ 都市計画課 | (11階) | 027-321-1269 |
・ 区画整理課 (1課・2課) | (10階) | 027-321-1275 027-321-1316 |
・ 環境政策課 | (2階) | 027-321-1251 |
・ 商業課 | (13階) | 027-321-1256 |
・ 維持管理課 | (19階) | 027-321-1290 |
(2) 高崎市等広域消防局 | 高崎市八千代町1-13-10 (高崎市等広域消防局予防課設備指導係2階) |
027-324-2214(代) |
多野藤岡広域消防本部 | 藤岡市藤岡982(旧新町・吉井町) | 0274-22-1306(代) |
(3) 高崎市保健所 | 高松町5番地28 高崎市総合保健センター4階 | 027-381-6111(代) |
(4) 法務局前橋地方法務局高崎支局 | 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎内 高崎支局地図 |
027-322-6315(代) |
2.確認申請関係
3.必要書類
4.都市計画図
『地図情報システム「まっぷdeたかさき」』にアクセスして一番下段の利用規約を了承する。
その後『まっぷdeたかさき』HPから都市計画情報をクリックする。
5.その他申請書類他
(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写しを添付する。
(76条・53条は、確認申請との同時申請が可能。)
高崎市土地区画整理事業について
(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書(正・副)2部は開発指導課に提出。許可書の写しを確認申請書に添付する。
宅地造成規制法について
高崎市宅地開発指導要綱
(3) 敷地内排水経路を記入する。(計画概要書にも記入する。)
(4) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。
(5) 店舗は、延べ床面積が300㎡以上1,000㎡以下の場合は、商業課を経由する。(高崎市中規模小売店舗出店指導要綱に基づく届出) 1,000㎡超の場合は、大規模小売店舗立地法にも基づき県との協議が必要。
(6) 以下の用途の場合は、環境政策課を経由する。
「工場」と呼ばれるもの(製造業金属加工業木材加工業自動車整備業自動車修理業)
・店舗事業のうち以下のもの
パン屋・和菓子屋(自前で「あん」をつくっているもの)
豆腐屋旅館・ホテル弁当仕出屋飲食店喫茶店居酒屋
スナックカラオケボックスガソリンスタンドコイン洗車場
オフィスビル(5階以上又は高さ15mを越えるもの)
・大規模小売店舗クリーニング店(洗濯施設を有するものに限る)
写真店(自動のフィルム現像洗浄施設を有するものに限る)
(7) 土地の証明は、新築増築とも必要。
「農地転用許可」のある場合も土地登記簿謄本を添付する。
(8) 法第43条1項ただし書きに抵触する可能性がある場合は、建築指導課と打ち合わせの上「道路・接道相談票」を必要書類とともに提出する。
許可申請が必要と判定された場合は、許可申請を提出。
(9) 消防法の無窓階の判定を表記する事。
(10)建築敷地の接道状況がわかる現況写真を添付する。
6.その他
浄化槽仕様書
- 所要部数2部(正・副)
- 排水が水利組合に関する場合は事前に組合との協議が必要。
浄化槽設置について
高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱による事前協議
- 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域において、5階以上(地下を除く)又は地盤面からの高さが15メートルを超える建築物。
- 上記以外の地域において、3階以上(地下を除く)又は地盤面からの高さが10メートルを超える建築物。(自己の居住用は除く。)
- 敷地面積が1000㎡以上の場合は、宅地開発指導要綱による事前協議が必要な場合がある。
高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱による事前協議
高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱
高崎市駐車場附置義務条例による届出
- 商業地域及び駐車場整備地区内に特定用途(駐車場法施行令第18条規定)と非特定用途に1/3を乗じて得たものとの合計が1,000㎡を越える建築物。
- 周辺地区’で特定用途の面積’が3,000㎡を越える建築物。
駐車場附置義務条例について
高崎市ラブホテル建築規制条例による申請
- 市内にホテル、旅館の建設行為を行なう場合は市長の同意が必要。
ラブホテル建築規制条例について
高崎市生活道路拡幅要綱による協議
- 法第42条2項道路に接する土地において建築行為をする場合、確認申請を行う前に後退用地等の帰属、整備方法等についての協議が必要。
高崎市生活道路拡幅事業について
高崎市屋外広告物条例の施行について
- 一定規模以上の屋外広告物の表示を行う場合は、事前に市長の許可等が必要。
高崎市屋外広告物条例について
高崎市屋外広告物条例の手引き
用途地域の指定のない区域の建築制限について
省エネ法について
- 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出る必要。
省エネ法について