一般社団法人 群馬県建築士事務所協会

高崎市

高崎市(特定行政庁)  印刷用(PDF)

1.行政庁所在地

(1) 高崎市役所 高崎市高松町35番地1 027-321-1111(代)
・  建築指導課 (11階) 027-321-1271
・  都市計画課 (11階)  027-321-1269
・  区画整理課 (1課・2課)  (10階) 027-321-1275
027-321-1316
・  環境政策課 (2階) 027-321-1251
・  商業課 (13階) 027-321-1256
・  維持管理課 (19階) 027-321-1290
(2) 高崎市等広域消防局 高崎市八千代町1-13-10
(高崎市等広域消防局予防課設備指導係2階)
027-324-2214(代)
  多野藤岡広域消防本部 藤岡市藤岡982(旧新町・吉井町) 0274-22-1306(代)
(3) 高崎市保健所 高松町5番地28 高崎市総合保健センター4階 027-381-6111(代)
(4) 法務局前橋地方法務局高崎支局 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎内
高崎支局地図
027-322-6315(代)

2.確認申請関係

確認申請書類の流れ

3.必要書類

確認申請に必要な書類のリスト

4.都市計画図

地図情報システム「まっぷdeたかさき」』にアクセスして一番下段の利用規約を了承する。
その後『まっぷdeたかさき』HPから都市計画情報をクリックする。

5.その他申請書類他

(1) 土地区画整理法第76条、都市計画法第29条、第43条及び第53条に該当する場合は、確認申請書の副本と、正本に同写しを添付する。
  (76条・53条は、確認申請との同時申請が可能。)
  高崎市土地区画整理事業について

(2) 宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事の許可申請書(正・副)2部は開発指導課に提出。許可書の写しを確認申請書に添付する。
  宅地造成規制法について
  高崎市宅地開発指導要綱

(3) 敷地内排水経路を記入する。(計画概要書にも記入する。)

(4) 風致地区内許可申請書(2部)は、都市計画課に提出。
  許可書の写しを確認申請書の正本・副本に添付する。

(5) 店舗は、延べ床面積が300㎡以上1,000㎡以下の場合は、商業課を経由する。(高崎市中規模小売店舗出店指導要綱に基づく届出) 1,000㎡超の場合は、大規模小売店舗立地法にも基づき県との協議が必要。

(6) 以下の用途の場合は、環境政策課を経由する。
  「工場」と呼ばれるもの(製造業金属加工業木材加工業自動車整備業自動車修理業)
  ・店舗事業のうち以下のもの
   パン屋・和菓子屋(自前で「あん」をつくっているもの)
   豆腐屋旅館・ホテル弁当仕出屋飲食店喫茶店居酒屋
   スナックカラオケボックスガソリンスタンドコイン洗車場
   オフィスビル(5階以上又は高さ15mを越えるもの)
  ・大規模小売店舗クリーニング店(洗濯施設を有するものに限る)
   写真店(自動のフィルム現像洗浄施設を有するものに限る)

(7) 土地の証明は、新築増築とも必要。
  「農地転用許可」のある場合も土地登記簿謄本を添付する。

(8) 法第43条1項ただし書きに抵触する可能性がある場合は、建築指導課と打ち合わせの上「道路・接道相談票」を必要書類とともに提出する。
  許可申請が必要と判定された場合は、許可申請を提出。

(9) 消防法の無窓階の判定を表記する事。

(10)建築敷地の接道状況がわかる現況写真を添付する。

6.その他

浄化槽仕様書

高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱による事前協議

高崎市駐車場附置義務条例による届出

高崎市ラブホテル建築規制条例による申請

高崎市生活道路拡幅要綱による協議

高崎市屋外広告物条例の施行について

用途地域の指定のない区域の建築制限について

省エネ法について

人にやさしい福祉のまちづくり条例について

ページの先頭へ移動