一般社団法人 群馬県建築士事務所協会

目的

本会は、群馬県の地域において、建築士法第27条の2に基づく団体として、建築士事務所の業務の適切な運営と健全な発展及び建築士事務所の開設者に設計等を委託する建築主の利益の保護を図り、もって建築文化の向上と公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。

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