一般社団法人 群馬県建築士事務所協会

四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書について

建築士法の一部を改正する法律が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されました。同法第22条の3の3では、新たに、延べ面積300㎡を超える建築物の新築等に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務化され、法定事項の記載が必要となります。

四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会では、従来の契約書を同法の規定に対応した書式への改正の検討を行い、下記のように「四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類」(改正版)を発行いたしましたのでお知らせいたします。

また、かねてより要望の多かった戸建住宅等の小規模建築物向けの設計・監理契約書類につきましても、従来の四会契約書類に比べて小規模向けに使いやすい簡便な形式の契約書類を、法改正に合わせて、下記のように新たに発行いたしました。

※令和2年4月施行の民法改正に対応した最新版の販売を行っております。

四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類(令和2年4月版)

四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約書類(小規模向け)

詳しくは以下のサイトをご確認ください。

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