建築士事務所登録【新規】
建築士事務所登録について
建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。
※令和6年1月9日より登録事項変更届の書式が変更となりました。
届出を提出の際は新しい書式にて提出ください。
また、新規・更新申請書式の略歴書について一部様式が変更となりました。
以下より新しい書式をダウンロードください。
1.建築士事務所 〔新規〕 登録について
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。更新の登録を受ける場合は、登録有効期間満了の30日前までに更新の登録申請が必要です。
・必要書類について(正本と副本の2部を作成してください)
※作成には、 事務所登録(新規及び更新)チェックリストを活用し、提出の際には必ず登録申請書類と合わせて提出してください。
※令和5年3月1日より、建築士事務所登録の「新規」登録申請について、対面受付、郵送に加え、建築士 事務所登録受付システムによる電子による受付を開始します。
新規登録必要書類一覧
必要書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 | 表紙 | ○『登録申請者の氏名』欄~『建築士事務所の区分』欄を記入してください。 |
2 | 建築士事務所登録申請書 (第5号書式) (第1面) |
○法人の場合は、法人名と代表者の役職・氏名を記入してください。 ○管理建築士の講習終了年月日と修了証番号を記入してください。 |
3 | 所属建築士名簿 (第2面) |
○管理建築士を含め、所属建築士全員を記入してください。 |
4 | 役員名簿 (第3面) |
○役員氏名、ふりがな、性別、生年月日を記入して下さい。【監査役除く】 |
5 | 建築士事務所登録添付書類 (第6号書式) |
○次のイ~ハを添付してください。 |
イ)業務概要書 | ○新規登録の場合は、「新規につき該当なし」と記入してください。 | |
ロ)略歴書 | ○登録申請者(代表者)と管理建築士それぞれについて作成してください。 登録申請者と管理建築士が同じ場合は、兼用可。 ○職歴の欄は学校(最終学歴)卒業以降の空白期間のないようすべて記入してください。 | |
ハ)誓約書 | ○法人登録の場合の『登録申請者の氏名又は名称』欄は、法人名・代表者の役名及び氏名を記入してください。 | |
6 | 定款の写し (法人の場合) |
○最終ページ等の余白部分に「原本と相違ない」旨を記載し、法人名・代表者の役名及び氏名を記入してください。 ※法人での新規登録の場合は、定款及び登記事項証明書の目的欄に建築物の設計及び工事監理等の建築士事務所登録に必要な項目が目的に必ず記載されていること。 |
7 | 登記事項証明書 【履歴事項全部証明書】 (法人の場合) |
○申請日より3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。写し可 ※新規登録の場合、正本には原本を添付して下さい。 ※法務局が発行したものを添付して下さい。 |
8 | 管理建築士の建築士免許証 | ○管理建築士の建築士免許証の写しを添付してください。 |
9 | 管理建築士の管理建築士 講習の修了証の写し |
○管理建築士の資格がないと登録できません。 管理建築士の管理建築士講習の修了証の写しを添付してください。 |
10 | 管理建築士の専任性を 証する書類 |
※管理建築士の専任性が保てない場合は登録できません。建築士事務所に常勤し、専ら事務所を管理することを確認できる書類を添付してください。 〔添付書類の例〕 ○直近の勤務先の退職証明書、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者証の写し、健康保険被保険者証の写し等 |
※定款の写し(原本認証の記載方法)
この定款は原本と相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
群馬県前橋市〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇建築設計事務所 代表取締役 〇〇〇〇
法人所在地、名称、代表者職名・氏名はゴム印でも可。